除外貨物
- 不動産
- 什(じゅう)器・備品、社有車、レンタル用品等(リース・デモ品等貸出中商品を含みます。)販売目的でない所有品
- 輸出の目的をもって保険証券記載の発送地における保管場所もしくは加工場所から搬出された時以降、またはその保管場所もしくは加工場所において貨物が輸送用具へ直ちに積み込む目的で最初に動かされた時以降、のいずれか早い時以降の貨物
※対象とするためには特約のセットが必要です。当店までお問い合わせください。
- 輸入本船もしくは輸入航空機から荷卸しを開始する前の貨物
- お客さま(被保険者)に所有権がない貨物(受託品・預かり品等)
※受託品・預かり品等が保険の対象に含まれる場合には、当店までお問い合わせください。
- 次の貨物のうち1点50万円を超えるもの
宝石・貴金属類、時計、毛皮、呉服、書画・彫刻等の美術品・骨董(とう)品類
- 金・銀・白金の地金
- 貨紙幣類・有価証券・新株券
- 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これに類するもの
- テープ、カード、ディスク、メモリその他これに付随するコンピューター用の媒体に記録されたプログラムおよびデータ。ただし、不特定多数のユーザー向け販売商品である個別包装された汎用ソフトウェア・プログラム等は除きます。